概要
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるためには、入居した年の翌年に確定申告が必要です※1。会社員であっても、初年度は年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
この記事では、確定申告の手続き、必要書類の一覧と入手先、e-Taxでの申告方法、2年目以降の年末調整について解説します。住宅ローン控除の制度の詳細(控除額・適用条件など)は住宅ローン控除をご覧ください。
なぜ確定申告が必要か
住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて所得税が還付される「税額控除」です。しかし、会社の年末調整では住宅ローン控除の初回適用ができません。初年度は本人が税務署に申告して、控除の適用を受ける必要があります※1。
- 初年度: 確定申告が必要(会社員・自営業者とも)
- 2年目以降: 会社員は年末調整で控除可能。自営業者は毎年確定申告
確定申告を行わないと、住宅ローン控除の適用を受けられず、還付金を受け取れません。
申告時期
| 区分 | 申告期間 |
|---|---|
| 還付申告(会社員等、所得税の還付を受ける場合) | 入居翌年の1月1日〜5年以内(早めの提出を推奨) |
| 確定申告(自営業者等) | 入居翌年の2月16日〜3月15日 |
会社員の場合は「還付申告」に該当するため、確定申告期間(2月16日〜3月15日)を待たずに1月から申告できます。税務署の窓口が混雑する前に手続きするのがおすすめです。
具体例
2026年中に入居した場合:
2026年中に入居 → 2027年1月〜に確定申告 → 2027年4〜5月頃に還付金入金
必要書類の一覧と入手先
確定申告に必要な書類は以下の通りです。
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書 | 国税庁のサイトまたは税務署 | e-Tax利用時はオンラインで作成 |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁のサイトまたは税務署 | e-Tax利用時はオンラインで作成 |
| 住宅ローンの年末残高等証明書 | 金融機関(10〜11月頃に郵送) | 届かない場合は金融機関に問い合わせ |
| 登記事項証明書(建物) | 法務局(オンラインでも取得可) | 手数料: 480〜600円 |
| 登記事項証明書(土地) | 法務局(オンラインでも取得可) | 土地も取得した場合 |
| 工事請負契約書の写し | 手元の控え | 引き渡し時に受け取った書類一式に含まれる |
| 売買契約書の写し(土地) | 手元の控え | 土地を購入した場合 |
| 住宅の省エネ性能を証明する書類 | 建築会社または検査機関 | 下記参照 |
| 住民票の写し | 市区町村役場 | e-Taxではマイナンバーで代替可能な場合あり |
| 源泉徴収票 | 勤務先(年末〜1月頃に配布) | 給与所得者の場合 |
| マイナンバーカード | — | e-Tax利用時に必要。またはマイナンバー通知カード+本人確認書類 |
省エネ性能を証明する書類
2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準への適合が住宅ローン控除の要件です。以下のいずれかの書類で証明します※2。
| 書類 | 発行元 |
|---|---|
| 建設住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 |
| 住宅省エネルギー性能証明書 | 建築士、登録住宅性能評価機関 |
| 長期優良住宅の認定通知書 | 所管行政庁(市区町村等) |
| 低炭素住宅の認定通知書 | 所管行政庁(市区町村等) |
建築会社に依頼すれば、該当する書類を手配してくれます。
e-Taxでの申告方法
確定申告はe-Tax(電子申告)で行うのが最も手軽です。
申告の流れ
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- マイナンバーカードでログイン
- マイナンバーカード+ICカードリーダー、またはスマートフォンで読み取り
- 「所得税の確定申告書」を選択
- 収入・所得の入力
- 源泉徴収票の内容を入力
- 「住宅借入金等特別控除」の項目に進む
- 画面の案内に従い、物件情報、ローン残高、省エネ性能区分等を入力
- 必要書類のデータ添付または郵送
- e-Taxで送信できない書類は別途郵送(または税務署に提出)
- 申告データの送信
- 還付金の入金を待つ(申告後1〜2ヶ月程度)
e-Tax利用のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 自宅で完結 | 税務署に行く必要がない |
| 計算が自動 | 入力すれば控除額が自動計算される |
| 還付が早い | 書面提出より2〜3週間早い(e-Taxは約3週間、書面は約1〜2ヶ月) |
| 添付書類の省略 | 一部の書類はe-Taxなら原本の提出が不要 |
書面で申告する場合
e-Taxを利用しない場合は、以下の方法で申告できます。
- 税務署の窓口に提出: 確定申告期間中は相談コーナーも設置される
- 郵送で提出: 必要書類を同封して管轄の税務署に送付
2年目以降の年末調整
手続きの流れ
初年度に確定申告を行うと、税務署から以下の書類が送付されます。
| 書類 | 送付時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 住宅借入金等特別控除証明書(残りの年数分まとめて) | 初年度の確定申告後(10月頃) | 控除期間の残り年数分がまとめて届く。紛失しないよう保管 |
| 住宅借入金等特別控除申告書(残りの年数分まとめて) | 同上 | 年末調整で勤務先に提出する申告書 |
2年目以降は、毎年以下の2点を勤務先に提出するだけで年末調整時に控除を受けられます。
- 住宅借入金等特別控除申告書(該当年の分に必要事項を記入)
- 住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関から毎年届く)
証明書を紛失した場合
住宅借入金等特別控除証明書・申告書を紛失した場合は、税務署に再発行を申請できます。再発行には2〜4週間かかるため、年末調整の期限に間に合うよう早めに手続きしてください。
住民税からの控除
所得税から控除しきれない分は、翌年度の住民税から控除されます※3。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除上限 | 所得税の課税総所得金額等 × 5%(最高97,500円) |
| 手続き | 不要。確定申告(または年末調整)をすれば自動的に反映される |
| 反映時期 | 翌年6月以降の住民税から控除 |
住民税からの控除は自動的に処理されるため、施主側で追加の手続きは不要です。6月頃に届く住民税の決定通知書で、控除が反映されているか確認してください。
よくある疑問
夫婦で住宅ローンを組んでいる場合は?
夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる場合(ペアローン)、それぞれが確定申告を行い、各自のローン残高に応じた控除を受けます。連帯債務の場合は、不動産登記の持分割合に応じてローン残高を按分します。
確定申告を忘れた場合は?
還付申告は、入居した年の翌年1月1日から5年以内であれば遡って申告できます※4。ただし、過去分の控除はまとめて受けられるわけではなく、各年分について個別に申告が必要です。
繰上返済した場合は?
繰上返済を行ってローン残高が減ると、控除額もそれに応じて減ります。ただし、返済期間が10年未満になると住宅ローン控除の適用要件を満たさなくなるため、繰上返済の際は残りの返済期間に注意してください。
転勤で一時的に住めなくなった場合は?
住宅ローン控除は、本人が居住していることが要件です。転勤で一時的に転居する場合、その期間は控除を受けられません。ただし、再び居住を開始した場合は、残りの控除期間について控除を再開できます※5。
出典
- 国税庁「No.1211-1 住宅借入金等特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
- 国税庁「No.1211-1 住宅借入金等特別控除」(必要書類の一覧) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
- 地方税法 附則第5条の4の2(住宅借入金等特別税額控除) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 国税通則法 第74条(還付申告の期間) https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- 国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
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